この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和四九年三月三〇日法律第一五号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例
昭和四十九年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第五の付表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
昭和四十九年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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昭和四十九年分の課税総所得金額、課税退職所得金額 若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額 又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一
号
課税総所得金額 又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額 又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二
号
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三
号
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
# 第四条 @ 少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置
新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入し、信託し、又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券について適用する。
国内に住所を有する個人が、施行日前に預入し、信託し、又は購入した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託 又は有価証券については、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し、又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
前項に規定する個人が、施行日において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合において、当該旧預貯金等に係る利子 又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後 これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書 又は同条第四項に規定する申告書を当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧預貯金等が同項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託 又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際 これらの規定に規定する保管の委託 又は登録がされるときに限る。)は、当該利子 又は収益の分配については、当該旧預貯金等は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書 及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託 又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
前項に定めるもののほか、旧預貯金等に係る新法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第五条 @ 青色申告の承認の申請等に係る経過措置
新法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)及び第百四十四条(青色申告の承認の申請)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に規定する事業 又は業務を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業 又は業務を開始する場合について適用し、同日前に当該事業 又は業務を開始した場合については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例
居住者の昭和四十九年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一
号
その者の昭和四十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について第二条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二
号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十八年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
昭和四十八年分の課税総所得金額等が三千万円以上である居住者の昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から 百五十万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十八年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十九年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
# 第七条 @ 昭和五十年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例
昭和五十年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第三項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第二項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
# 第八条 @ 給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定 並びに附則別表第五 及び同表の付表は、昭和四十九年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定 並びに附則別表第六 及び新法別表第八の付表は、昭和四十九年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求
施行日前に昭和四十九年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和五十年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
# 第十条 @ 施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付
昭和四十九年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から 第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条 及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十九年分の所得税についての申告、更正 又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用 並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から 第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から 当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から 一月を経過する日の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
# 附則別表第一 昭和49年分の所得税の簡易税額表
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⌘ (五)
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(注)
この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得 及び臨時所得の平均課税)に規定する 調整所得金額をいう。
(備考)
(1)
号
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2)
号
附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
# 附則別表第二 昭和49年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表
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(備考)
課税山林所得金額に係る 税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
# 附則別表第三 昭和49年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
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(注)
(一)
号
この表は、昭和48年分の課税総所得金額等が3,000万円未満である者について適用する表である。
(二)
号
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
(三)
号
「昭和48年分の課税総所得金額等」とは、附則第六条第一項第二号(昭和四十九年分 及び昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和48年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
昭和48年分の課税総所得金額等が3,000万円以上である者については、この表によらず、附則第六条第一項第一号に掲げる金額から 150万円を控除した金額が昭和49年分の所得税に係る予定納税基準額である。
# 附則別表第四 削除
# 附則別表第五 昭和49年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表
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(注)
この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定により 読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から 同号イから ニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
まず、この表の付表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1)
(二)
その年中の給与等の金額から 控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済等掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
(5)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額
(ロ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円を超え50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ)
その生命保険料の金額の合計額が50,000円を超え100,000円までの場合 当該合計額の4分の1に相当する金額と25,000円との合計額
(ニ)
その生命保険料の金額の合計額が100,000円を超える場合 50,000円
給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約((ハ)において「短期契約」という。)に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a)
(ロ)
その損害保険料の金額の合計額が2,000円までの場合 当該合計額
(b)
その損害保険料の金額の合計額が2,000円を超え4,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と1,000円との合計額
(c)
その損害保険料の金額の合計額が4,000円を超える場合 3,000円
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約((ハ)において「長期契約」という。)に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a)
(ハ)
その損害保険料の金額の合計額が10,000円までの場合 当該合計額
(b)
その損害保険料の金額の合計額が10,000円を超え20,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と5,000円との合計額
(c)
その損害保険料の金額の合計額が20,000円を超える場合 15,000円
その損害保険料の金額のうちに短期契約に係るものと長期契約に係るものとがある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a)
その損害保険料の金額のうち、短期契約に係るものにつき (イ)に準じて求めた金額と長期契約に係るものにつき (ロ)に準じて求めた金額との合計額が15,000円までの場合 当該合計額
(b)
(a)の合計額が15,000円を超える場合 15,000円
給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦 又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ 又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出 又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに152,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、227,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき152,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、227,500円)を、(一)により求めた金額から 控除した金額を求める。
(三)
次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1)
(四)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
(イ)
(2)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項 及び第二項(扶養控除)の規定による扶養控除の額 並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項 及び第二項の規定による扶養控除の額 並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
(三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五)
(一)から (四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
# 附則別表第五の付表
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(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が3,000,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
# 附則別表第六 昭和49年分の退職所得の源泉徴収税額表
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(注)
この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から 新法第二百一条第二項(退職所得に係る 徴収税額)に規定する 退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)
税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から 新法別表第八の付表により 新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する 勤続年数に準ずる勤続年数 及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から 控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める税額とする。