この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和四二年五月三〇日法律第一四号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置
改正後の所得税法第百十九条の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる期間の末日が到来する所得税の延滞税について適用し、施行日前に当該末日が到来している所得税の延滞税については、なお従前の例による。