この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から 第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和四五年五月一八日法律第六九号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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