この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和四八年六月六日法律第三一号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第三章、第八十八条第二項、第百条から 第百三条まで、次条から 附則第六条まで、附則第八条 及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日