この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項 及び第十条の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
所得税法
#
昭和四十年法律第三十三号
#
附 則
昭和四六年三月三一日法律第一八号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第三条
削除
# 第四条 @ 少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置
新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、昭和四十七年一月一日以後に預入し、信託し又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券について適用する。
居住者が、昭和四十七年一月一日前に預入し、信託し又は購入した改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託 又は有価証券については、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
# 第五条 @ 昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例
居住者の昭和四十六年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一
号
その者の昭和四十五年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二
号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十五年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表第二により求めた率
昭和四十五年分の課税総所得金額等が八千万円以上である居住者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から 五十八万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十五年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十六年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
# 第六条 @ 源泉徴収税額等に係る還付金に関する経過措置
新法第百三十八条第四項(源泉徴収税額等の還付)及び第百五十九条第五項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。
# 第七条 @ 信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置
新法第百七十六条第二項 及び第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、施行日以後に支払うべき同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該収益の分配については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬 又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬 又は料金については、なお従前の例による。
新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料 又は対価に係る新法第四編第五章(非居住者 又は 法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき当該使用料 又は対価について適用し、同日前に支払うべき当該使用料 又は対価については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 支払調書の提出に関する経過措置
新法第二百二十五条第一項第一号(支払調書)の規定(外国政府、外国の地方公共団体、国際機関 又は外国法人の発行する債券の利子に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払う当該債券の利子について適用する。
新法第二百二十五条第一項第三号 又は第七号の規定(新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料 若しくは対価 又は第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する著作権(著作隣接権を含む。)の使用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべきこれらの使用料 又は対価について適用し、同日前に支払うべきこれらの使用料 又は対価については、なお従前の例による。
# 第十条 @ 申告書の公示に関する経過措置
新法第二百三十三条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。
# 第十一条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求
施行日前に昭和四十六年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十七年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前に当該充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
# 附則別表第一 削除
# 附則別表第二 昭和46年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
このテーブルはデータ量が大きい為、非表示にしています
(注)
(一)
号
この表は、昭和45年分の課税総所得金額等が8,000万円未満である者について適用する表である。
(二)
号
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
(三)
号
「昭和45年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十六年分 及び昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和45年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
昭和45年分の課税総所得金額等が8,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から 58万円を控除した金額が昭和46年分の所得税に係る予定納税基準額である。