所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月16日 11時28分


1項

この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、所有者不明土地の利用の円滑化 及び管理の適正化 並びに土地の所有者の効果的な探索を図るため、国土交通大臣 及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、地域福利増進事業の実施のための措置、所有者不明土地の収用 又は使用に関する土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)の特例、土地の所有者等に関する情報の利用 及び提供 その他の特別の措置を講じ、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「特定所有者不明土地」とは、所有者不明土地のうち、現に建築物(物置 その他の政令で定める簡易な構造の建築物で政令で定める規模未満のもの又は その利用が困難であり、かつ、引き続き利用されないことが確実であると見込まれる建築物として建築物の損傷、腐食 その他の劣化の状況、建築時からの経過年数 その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当するもの(以下「簡易建築物等」という。)を除く)が存せず、かつ、業務の用 その他の特別の用途に供されていない土地をいう。

2項

この法律において「特定所有者不明土地」とは、所有者不明土地のうち、現に建築物(物置 その他の政令で定める簡易な構造の建築物で政令で定める規模未満のもの(以下「簡易建築物」という。)を除く)が存せず、かつ、業務の用 その他の特別の用途に供されていない土地をいう。

3項

この法律において「地域福利増進事業」とは、次に掲げる事業であって、地域住民 その他の者の共同の福祉 又は利便の増進を図るために行われるものをいう。

一 号

道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)による路外駐車場 その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業

二 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による学校 又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業

三 号

社会教育法昭和二十四年法律第二百七号)による公民館(同法第四十二条に規定する公民館に類似する施設を含む。)又は図書館法昭和二十五年法律第百十八号)による図書館(同法第二十九条に規定する図書館と同種の施設を含む。)の整備に関する事業

四 号

社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業

五 号

病院、療養所、診療所 又は助産所の整備に関する事業

六 号

公園、緑地、広場 又は運動場の整備に関する事業

七 号

住宅(被災者の居住の用に供するものに限る)の整備に関する事業であって、災害(発生した日から起算して三年を経過していないものに限る次号イにおいて同じ。)に際し災害救助法昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域内において行われるもの

八 号

購買施設、教養文化施設 その他の施設で地域住民 その他の者の共同の福祉 又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域内において行われるもの

災害に際し災害救助法が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域

その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域

九 号

備蓄倉庫、非常用電気等供給施設(非常用の電気 又は熱の供給施設をいう。)その他の施設で災害対策の実施の用に供するものとして政令で定めるものの整備に関する事業

十 号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)による再生可能エネルギー発電設備のうち、地域住民 その他の者の共同の福祉 又は利便の増進に資するものとして政令で定める要件に適合するものの整備に関する事業

十一 号

前各号に掲げる事業のほか、土地収用法第三条各号に掲げるもののうち地域住民 その他の者の共同の福祉 又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業

十二 号

前各号に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置場 その他の施設の整備に関する事業

4項

この法律において「特定登記未了土地」とは、所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等(相続による所有権の移転の登記 その他の所有権の登記をいう。以下同じ。)がされていない土地であって、土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業(第二十七条第一項 及び第四十三条第一項において「収用適格事業」という。)を実施しようとする区域の適切な選定 その他の公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるものをいう。