前条の規定により他人の土地 又は工作物に立ち入って測量 又は調査を行う者は、その測量 又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物 又は垣、柵 その他の工作物(以下「障害物」という。)の伐採 又は除去(以下「伐採等」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該障害物の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて、伐採等をすることができる。
この場合において、都道府県知事は、許可を与えようとするときは、あらかじめ、当該障害物の確知所有者(所有者で知れているものをいう。以下同じ。)に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。