所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第三十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

施行者(都市計画法昭和四十三年法律第百号に規定する施行者をいう。第三項において同じ。)は、の認可 又は承認を受けた都市計画事業(に規定する都市計画事業をいう。 及びにおいて同じ。)について、その事業地(に規定する事業地をいう。)内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の収用 又は使用についての裁定を申請することができる。

2項

及び 並びに 及びの規定は、前項の規定による裁定の申請について準用する。


この場合において、


起業者は」とあるのは
「施行者(に規定する施行者をいう。以下同じ。)は」と、

並びに 及び
起業者」とあるのは
「施行者」と、

及び 並びに 及びの規定中
土地収用法」とあるのは
の規定により適用される」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

都道府県知事は、前項において準用する 又はの規定により第一項の規定による裁定の申請(以下この項において「裁定申請」という。)を却下するとき及び裁定申請が次の各号いずれかに該当するときを除き、裁定申請をした施行者が当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、特定所有者不明土地の収用 又は使用についての裁定をしなければならない。

一 号

裁定申請に係る事業がの規定により告示された事業と異なるとき。

二 号

裁定申請に係る事業計画がにおいて準用する場合を含む。)の事業計画と著しく異なるとき。

4項

の規定は、前項の裁定について準用する。


この場合において、


起業者」とあるのは
「施行者(に規定する施行者をいう。以下同じ。)」と、

及び
土地収用法」とあり、及び「同法」とあるのは
の規定により適用される」と、


起業者」」とあるのは
施行者」」と、


起業者」とあるのは
「施行者」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。