所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第四十二条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

国の行政機関の長 又は地方公共団体の長(次条第二項 及び第五項において「国の行政機関の長等」という。)は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法明治二十九年法律第八十九号第二十五条第一項の規定による命令 又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の管理人の選任の請求をすることができる。