所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第二十一条 # 裁定に基づく地位の承継

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

相続人、合併 又は分割により設立される法人 その他の使用権者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該使用権者が実施する事業の全部を承継する法人に限る)は、当該使用権者が有していた第十三条第一項の裁定(第十九条第三項の裁定を含む。以下 この款において単に「裁定」という。)に基づく地位を承継する。