所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第二十三条 # 裁定の取消し

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

都道府県知事は、使用権者が次の各号いずれかに該当するときは、裁定(前条第一項の承認を含む。以下この条において同じ。)を取り消すことができる。

一 号

この法律 又は この法律に基づく命令の規定に違反したとき。

二 号

実施する事業が第十一条第一項各号第二号除き第十九条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。

三 号

正当な理由なく裁定申請(第十九条第一項の規定による裁定の申請を含む。)に係る事業計画に従って事業を実施していないと認められるとき。

2項

都道府県知事は、前項の規定により裁定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

3項

裁定は、前項の規定による公告があった日以後 その効力を失う。