所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第五十二条 # 推進法人による所有者不明土地対策計画の作成等の提案

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

推進法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、所有者不明土地対策計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る所有者不明土地対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2項

前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき所有者不明土地対策計画の作成 又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした推進法人に通知しなければならない。


この場合において、所有者不明土地対策計画の作成 又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。