所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第五十条 # 情報の提供等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項
国 及び関係地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。