所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第十一条 # 公告及び縦覧

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

都道府県知事は、裁定申請があったときは、当該裁定申請に係る事業が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するかどうかを確認しなければならない。

一 号

事業が地域福利増進事業に該当し、かつ、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。

二 号

土地使用権の目的となる土地が特定所有者不明土地に該当するものであること。

三 号

土地等使用権の存続期間が事業の実施のために必要な期間を超えないものであること。

四 号

事業により整備される施設の利用条件がその公平かつ適正な利用を図る観点から適切なものであること。

五 号

権利取得計画 及び資金計画が事業を確実に遂行するため適切なものであること。

六 号

土地等使用権の存続期間の満了後に第二号の土地を原状に回復するための措置が適正かつ確実に行われると見込まれるものであること。

七 号

事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。

八 号

その他基本方針に照らして適切なものであること。

2項

都道府県知事は、前項の規定による確認をしようとするときは、あらかじめ、地域住民 その他の者の共同の福祉 又は利便の増進を図る見地からの関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による確認をしようとする場合において、前条第四項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、裁定申請に係る事業の実施について関係のある行政機関の長の意見を求めなければならない。

4項

都道府県知事は、第一項の規定による確認の結果、裁定申請に係る事業が同項各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、前条第二項の裁定申請書 及びこれに添付された同条第三項各号に掲げる書類を当該公告の日から二月間公衆の縦覧に供しなければならない。

一 号
裁定申請があった旨
二 号

特定所有者不明土地の所在、地番 及び地目

三 号

次の 又はに掲げる者は、縦覧期間内に、国土交通省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、都道府県知事に当該 又はに定める事項を申し出るべき旨

特定所有者不明土地 又は当該特定所有者不明土地にある物件に関し所有権 その他の権利を有する者であって、前条第二項の裁定申請書、同条第三項第一号の事業計画書 又は同項第二号の補償金額見積書に記載された事項(裁定申請書にあっては、同条第二項第一号 及び第六号に掲げる事項を除く)について異議のあるもの

当該異議の内容 及び その理由

特定所有者不明土地の所有者であって、前条第三項第二号の補償金額見積書に特定所有者不明土地の確知所有者として記載されていないもの(に掲げる者を除く

当該特定所有者不明土地の所有者である旨

四 号

その他 国土交通省令で定める事項

5項

都道府県知事は、前項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、裁定申請があった旨を、前条第三項第二号の補償金額見積書に記載された特定所有者不明土地等の確知所有者 及び確知権利者に通知しなければならない。