都道府県知事は、裁定申請があったときは、当該裁定申請に係る事業が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するかどうかを確認しなければならない。
事業が地域福利増進事業に該当し、かつ、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
土地使用権の目的となる土地が特定所有者不明土地に該当するものであること。
土地等使用権の存続期間が事業の実施のために必要な期間を超えないものであること。
事業により整備される施設の利用条件がその公平かつ適正な利用を図る観点から適切なものであること。
権利取得計画 及び資金計画が事業を確実に遂行するため適切なものであること。
土地等使用権の存続期間の満了後に第二号の土地を原状に回復するための措置が適正かつ確実に行われると見込まれるものであること。
事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
その他基本方針に照らして適切なものであること。