所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第十三条 # 裁定

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

都道府県知事は、前条第一項 又は第二項の規定により裁定申請を却下する場合を除き、裁定申請をした事業者が土地使用権等を取得することが当該裁定申請に係る事業を実施するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、土地使用権等の取得についての裁定をしなければならない。

2項

前項の裁定(以下 この条から 第十八条までにおいて単に「裁定」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

特定所有者不明土地の所在、地番、地目 及び面積

二 号
土地使用権等の始期
三 号
土地等使用権の存続期間
四 号
土地使用権等を取得することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失の補償金の額 及び その支払の時期
3項

裁定は、前項第一号に掲げる事項については裁定申請の範囲を超えてはならず、同項第三号の存続期間については裁定申請の範囲内かつ十年第二条第三項第一号第六号 及び第八号から 第十号までに掲げる事業のうち、当該事業の内容 その他の事情を勘案して長期にわたる土地の使用を要するものとして政令で定める事業にあっては、二十年)を限度としなければならず、前項第四号の補償金の額については裁定申請に係る補償金の見積額を下限としなければならない。

4項

都道府県知事は、裁定をしようとするときは、第二項第四号に掲げる事項(同号の補償金の額に係るものに限る)について、あらかじめ、収用委員会の意見を聴かなければならない。

5項

収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その委員 又は その事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地 又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等 その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。

6項

前項の規定により立入調査をする委員 又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7項

第五項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。