都道府県知事は、裁定をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨 及び前条第二項各号に掲げる事項を、裁定申請をした事業者 及び当該事業に係る特定所有者不明土地所有者等で知れているものに文書で通知するとともに、公告しなければならない。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
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平成三十年法律第四十九号
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略称 : 所有者不明土地法
第十四条 # 裁定の通知等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十八号による改正