所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第四十七条 # 所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

市町村長は、特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、所有者不明土地利用円滑化等推進法人以下「推進法人」という。)として指定することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称 又は商号、住所 及び事務所 又は営業所の所在地を公示しなければならない。

3項

推進法人は、その名称 若しくは商号、住所 又は事務所 若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。