所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第四十八条 # 推進法人の業務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項
推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
地域福利増進事業等を実施し、又は実施しようとする者に対し、情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。
二 号
地域福利増進事業を実施すること 又は地域福利増進事業に参加すること。
三 号

所有者不明土地(当該所有者不明土地に隣接する土地であって、地目、地形 その他の条件が類似しているものを含む。以下この号において同じ。)の所有者に対し、当該所有者不明土地の管理の方法に関する情報の提供 又は相談 その他の当該所有者不明土地の適正な管理を図るために必要な援助を行うこと。

四 号
所有者不明土地の利用の円滑化 又は管理の適正化を図るために必要な土地の取得、管理 又は譲渡を行うこと。
五 号
委託に基づき、地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地 その他の土地の土地所有者等の探索を行うこと。
六 号
低未利用土地の適正な利用 及び管理の促進 その他所有者不明土地の発生の抑制を図るために必要な事業 又は事務を行うこと。
七 号
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する調査研究を行うこと。
八 号
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する普及啓発を行うこと。
九 号

前各号に掲げるもののほか、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要な事業 又は事務を行うこと。