所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第四十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

登記官は、起業者 その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かつ、当該土地につきその所有権の登記名義人の死亡後十年以上三十年以内において政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、職権で、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨 その他当該探索の結果を確認するために必要な事項として法務省令で定めるものをその所有権の登記に付記することができる。

2項

登記官は、前項の規定による探索により当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を知ったときは、その者に対し、当該土地についての相続登記等の申請を勧告することができる。


この場合において、登記官は、相当でないと認めるときを除き、相続登記等を申請するために必要な情報を併せて通知するものとする。

3項

登記官は、前二項の規定の施行に必要な限度で、関係地方公共団体の長 その他の者に対し、第一項の土地の所有権の登記名義人に係る死亡の事実 その他当該土地の所有権の登記名義人となり得る者に関する情報の提供を求めることができる。

4項

前三項に定めるもののほか第一項の規定による所有権の登記にする付記についての登記簿 及び登記記録の記録方法 その他の登記の事務 並びに第二項の規定による勧告 及び通知に関し必要な事項は、法務省令で定める。