国は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
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平成三十年法律第四十九号
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略称 : 所有者不明土地法
第四条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十八号による改正
国は、地方公共団体 その他の者が行う所有者不明土地の利用の円滑化等に関する取組のために必要となる情報の収集 及び提供 その他の支援を行うよう努めなければならない。
国は、広報活動、啓発活動 その他の活動を通じて、所有者不明土地の利用の円滑化等に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。