所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

平成三十年法律第四十九号
略称 : 所有者不明土地法 
分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月16日 11時28分

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第三章第一節 及び第二節、第四十四条、第四十六条 並びに第六章 並びに附則第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 検討

2項

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定 及び附則第三十四条の規定 公布の日

# 第三十四条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から 別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から 第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から 第七十三条までの規定 公布の日
二から六まで
七 号
第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定 及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条 及び第五十一条 並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条 及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条の規定 公布の日
二 号
第二条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の日

# 第二条 @ 所有者不明土地に係る裁定に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下この条において「新法」という。)第二条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下この条において「所有者不明土地法」という。)第十条第一項、第二十七条第一項 又は第三十七条第一項の規定による裁定の申請があった場合における当該裁定に係る所有者不明土地について適用し、施行日前にこれらの規定による裁定の申請があった場合における当該裁定に係る所有者不明土地については、なお従前の例による。
2項
新法第十一条第四項(新法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に所有者不明土地法第十条第一項 又は新法第十九条第一項の規定による裁定の申請があった場合における当該申請に係る縦覧について適用し、施行日前に所有者不明土地法第十条第一項の規定による裁定の申請があった場合における当該申請に係る縦覧については、なお従前の例による。
3項
新法第十三条第二項 及び第三項 並びに第十六条第三項(新法第十九条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に所有者不明土地法第十条第一項 又は新法第十九条第一項の規定による裁定の申請があった場合における当該裁定において定める事項 及び当該裁定に係る補償金の額について適用し、施行日前に所有者不明土地法第十条第一項の規定による裁定の申請があった場合における当該裁定において定める事項 及び当該裁定に係る補償金の額については、なお従前の例による。
4項
新法第十七条第一項 及び第十八条(新法第十九条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に所有者不明土地法第十条第一項 又は新法第十九条第一項の規定による裁定の申請があった場合における当該裁定に係る補償金の供託について適用し、施行日前に所有者不明土地法第十条第一項の規定による裁定の申請があった場合における当該裁定に係る補償金の供託については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日