所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令

# 平成三十年法務省令第二十八号 #

第三条 # 登記の手続等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法務省令第四十一号による改正

1項

登記官は、職権で法第四十四条第一項の事項の登記をしようとするときは、職権付記登記事件簿に登記の目的、立件の年月日 及び立件の際に付した番号 並びに不動産所在事項を記録するものとする。

2項

法第四十四条第一項の法務省令で定める事項は、第一条第二項第五号 及び第六号に規定する事項とする。