法第四十四条第一項の事項の登記は、付記登記によってするものとする。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令
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平成三十年法務省令第二十八号
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第二条 # 付記登記
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第四十一号による改正