表題部所有者 又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、当該表題部所有者 又は登記名義人に係る法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に第一条第二項第五号に規定する事項の記録がないものに限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長 又は総合区長とする。次項において同じ。)その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令
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平成三十年法務省令第二十八号
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第八条 # 添付情報の省略
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第四十一号による改正
表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合 又は登記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合において、法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該相続人の住所が記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、登記名義人となる者の住所を証する市町村長 その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。