この省令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第七十一号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令
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平成三十年法務省令第二十八号
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附 則
令和四年四月一日法務省令第二五号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第四十一号による改正
最終編集日 :
2023年 08月08日 10時01分
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