拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律

# 平成十八年法律第九十六号 #
略称 : 北朝鮮人権法  北朝鮮人権侵害対処法 

第四条 # 北朝鮮人権侵害問題啓発週間

@ 施行日 : 平成十九年七月六日
@ 最終更新 : 平成十九年法律第百六号

1項

国民の間に広く拉致問題 その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設ける。

2項

北朝鮮人権侵害問題啓発週間は、十二月十日から同月十六日までとする。

3項

及び地方公共団体は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。