この法律は、公布の日から施行する。
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律
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平成十八年法律第九十六号
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略称 : 北朝鮮人権法
北朝鮮人権侵害対処法
附 則
平成一九年七月六日法律第一〇六号
最終編集日 :
2024年 04月19日 21時33分
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