1項

拒絶証書ハ請求ヲ為シタル場所ニ於テ之ヲ作ルコトヲ要ス


但シ拒絶者ノ承諾アルトキハ他ノ場所ニ於テ之ヲ作ルコトヲ妨ゲズ

○2項

請求ヲ為スベキ場所ガ知レザルトキハ拒絶証書ヲ作ルベキ公証人 又ハ執行官ハ其ノ地ノ官署 又ハ公署ニ問合ヲ為スコトヲ要ス 若シ問合ヲ為スモ知レザルトキハ其ノ官署 若ハ公署 又ハ自己ノ役場 若ハ勤務スル裁判所ニ於テ拒絶証書ヲ作ルコトヲ得