拒絶証書令

# 昭和八年勅令第三百十六号 #

附 則

昭和四一年一二月二〇日政令第三八一号

分類 勅令
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 05月31日 08時30分


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1項
この政令は、執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。