持続的養殖生産確保法

# 平成十一年法律第五十一号 #

第七条 # 勧告等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事(漁業法第百三十六条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合にあっては、農林水産大臣。以下同じ。)は、漁業協同組合等が基本方針に即した養殖漁場の利用を行わないため、養殖漁場の状態が著しく悪化していると認めるときは、当該漁業協同組合等に対し、漁場改善計画の作成 その他の養殖漁場の改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告をするものとする。

2項

都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた漁業協同組合等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた漁業協同組合等が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくて その勧告に係る措置をとらなかった場合において、漁業調整 その他公益のために必要があると認めるときは、漁業法第八十六条第一項の規定による養殖漁場の改善のための措置 その他の適切な措置を講ずるものとする。