持続的養殖生産確保法

# 平成十一年法律第五十一号 #

第三条 # 基本方針

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、持続的な養殖生産の確保を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

養殖漁場の改善の目標に関する事項

二 号

養殖漁場の改善 及び特定疾病のまん延の防止を図るための措置 並びにこれに必要な施設の整備に関する事項

三 号

養殖漁場の改善 及び特定疾病のまん延の防止を図るための体制の整備に関する事項

四 号

その他養殖漁場の改善 及び特定疾病のまん延の防止に関する重要事項

3項

農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4項

農林水産大臣は、基本方針を定め、 又はこれを変更しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

5項

農林水産大臣は、基本方針を定め、 又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。