持続的養殖生産確保法

# 平成十一年法律第五十一号 #

第八条 # 養殖水産動植物の移動制限等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、特定疾病がまん延するおそれがあると認めるときは、そのまん延を防止するため必要な限度において、次の各号に掲げる命令をすることができる。

一 号

特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがある養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、当該養殖水産動植物の移動を制限し、又は禁止すること。

二 号

特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがある養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、当該養殖水産動植物の焼却、埋却その他特定疾病の病原体の感染性を失わせる方法による処分を命ずること。

三 号

特定疾病にかかるおそれのある養殖水産動植物(都道府県知事が指定する区域内に所在するものに限る)を所有し、 又は管理する者に対し、当該養殖水産動植物の移動を制限し、又は禁止すること。

四 号

特定疾病の病原体が付着し、又は付着しているおそれのある漁網いけす その他農林水産省令で定める物品を所有し、又は管理する者に対し、その消毒を命ずること。

2項

都道府県知事は、前項の規定による命令につき、農林水産省令で定める手続に従い、その実施状況 及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに、関係都道府県知事に通報しなければならない。

3項

第一項の規定による命令については、審査請求をすることができない