第八条第一項第一号の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
持続的養殖生産確保法
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平成十一年法律第五十一号
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第十七条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正