持続的養殖生産確保法

# 平成十一年法律第五十一号 #

第十七条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第八条第一項第一号の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。