持続的養殖生産確保法

# 平成十一年法律第五十一号 #

第十三条 # 魚類防疫員及び魚類防疫協力員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、この法律に規定する養殖水産動植物の伝染性疾病の予防の事務に従事させるため、その職員のうちから、 魚類防疫員を命ずるものとする。

2項

都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病に識見を有する者のうちから、魚類防疫協力員を委嘱することができる。

3項

魚類防疫協力員は、養殖水産動植物の伝染性疾病の予防に関する事項につき、都道府県の施策に協力して、 養殖をする者からの相談に応じ、及び これらの者に対する助言 その他の民間の活動を行う。