次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第八条第一項第四号 又は第九条の二第一項の規定による命令に違反した者
第十条第一項の規定による検査 若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者