持続的養殖生産確保法

# 平成十一年法律第五十一号 #

第十二条 # 新疾病の発生の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、新疾病(既に知られている伝染性疾病と その病状が明らかに異なる養殖水産動植物の疾病をいう。以下同じ。)が発生したと認めるときは、農林水産省令で定める 手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。