都道府県知事は、基本方針に即し、漁業協同組合等 その他養殖をする者に対し、持続的な養殖生産の確保を図るために必要な指導 及び助言を行うものとする。
持続的養殖生産確保法
#
平成十一年法律第五十一号
#
第十五条 # 指導及び助言
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正