持続的養殖生産確保法

# 平成十一年法律第五十一号 #

第十五条 # 指導及び助言

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、基本方針に即し、漁業協同組合等 その他養殖をする者に対し、持続的な養殖生産の確保を図るために必要な指導 及び助言を行うものとする。