農林水産大臣は、第十二条の規定による届出を受けた新疾病その他の養殖水産動植物の伝染性疾病の予防のために必要な試験研究 及び情報収集を行うよう努めなければならない。
持続的養殖生産確保法
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平成十一年法律第五十一号
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第十四条 # 試験研究等の推進
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正