この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条から 第十三条まで 及び第十七条から 第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
持続的養殖生産確保法
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平成十一年法律第五十一号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月02日 12時28分
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