指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

# 平成十二年厚生省令第八十号 #

第一章 基本方針

分類 府令・省令
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 09時46分


1項

指定訪問看護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。