指定訪問看護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
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平成十二年厚生省令第八十号
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第一章 基本方針
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月20日 09時46分