指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品 及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
#
平成十二年厚生省令第八十号
#
第三十条 # 記録の整備
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正
指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。