指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、指定訪問看護を受ける者(以下「利用者」という。)の心身の状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス 又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
#
平成十二年厚生省令第八十号
#
第九条 # 心身の状況等の把握
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正