指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

# 平成十二年厚生省令第八十号 #

第二十一条 # 運営規程

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正

1項

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

一 号
事業の目的 及び運営の方針
二 号

従業者の職種、員数 及び職務の内容

三 号
営業日 及び営業時間
四 号

指定訪問看護の内容 及び利用料 その他の費用の額

五 号
通常の事業の実施地域
六 号

緊急時等における対応方法

七 号
その他運営に関する重要事項