指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
号
三
号
五
号
七
号
事業の目的 及び運営の方針
二
号
従業者の職種、員数 及び職務の内容
営業日 及び営業時間
四
号
指定訪問看護の内容 及び利用料 その他の費用の額
通常の事業の実施地域
六
号
緊急時等における対応方法
その他運営に関する重要事項