指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに経理を区分するとともに、指定訪問看護の事業の会計と その他の事業の会計を区分しなければならない。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
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平成十二年厚生省令第八十号
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第二十九条 # 会計の区分
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正