指定訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問看護を提供できるよう、指定訪問看護ステーションごとに、看護師等の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
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平成十二年厚生省令第八十号
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第二十二条 # 勤務体制の確保等
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正
指定訪問看護業者は、指定訪問看護ステーションごとに、当該指定訪問看護ステーションの看護師等によって指定訪問看護を提供しなければならない。
指定訪問看護事業者は、看護師等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。