指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

# 平成十二年厚生省令第八十号 #

第二十二条の二 # 業務継続計画の策定等

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正

1項

指定訪問看護事業者は、感染症 及び非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2項
指定訪問看護事業者は、看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修 及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3項
指定訪問看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。