指定訪問看護ステーションの従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者 又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
#
平成十二年厚生省令第八十号
#
第二十五条 # 秘密保持等
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正
指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護ステーションの従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者 又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。