看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携 及び第十七条第一項に規定する訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者 又はその家族に対し、療養上 必要な事項について、理解しやすいように指導 又は説明を行う。
指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護の技術をもって、これを行う。
指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況 及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者 又はその家族に対し、適切な指導を行う。
特殊な看護等については、これを行ってはならない。