指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

# 平成十二年厚生省令第八十号 #

第十五条 # 指定訪問看護の具体的取扱方針

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正

1項

看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 号

指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携 及び第十七条第一項に規定する訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。

二 号

指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者 又はその家族に対し、療養上 必要な事項について、理解しやすいように指導 又は説明を行う。

三 号

指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護の技術をもって、これを行う。

四 号

指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況 及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者 又はその家族に対し、適切な指導を行う。

五 号

特殊な看護等については、これを行ってはならない。