指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、保健医療サービス 又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
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平成十二年厚生省令第八十号
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第十条 # 保健医療サービス提供者等との連携
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者 又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師に対する情報の提供 並びに保健医療サービス 又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。