@ 経過措置 2項 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、この省令による改正後の第二十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。