指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

# 平成十二年厚生省令第八十号 #

附 則

令和四年三月四日厚生労働省令第三二号

分類 府令・省令
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この省令は、令和四年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、この省令による改正後の第二十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。